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障害状態確認届について

障害給付(障害年金)を引き続き受給する資格があるかどうか、現在の障害の状態を日本年金機構が確認するために提出が求められる書類であり、障害給付(障害年金)の受給権者となった方のうち、今後も障害の程度の審査が必要であると厚生労働大臣に指定された方が、障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を提出する際の届書になります。

 

障害状態確認届は、受給権者の誕生月の3か月前(月末頃)に、日本年金機構から送付されてきますので、作成の上、誕生月の月末までに提出しなければならない書類となっています。