人格障害については、原則として障害年金の認定の対象とならない、とされています。
また、神経症(パニック障害や適応障害など)についても原則として障害年金の認定の対象とならない、とされています。
ただし、神経症であっても、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされており、障害年金の認定の対象となるケースもあります。
人格障害については、原則として障害年金の認定の対象とならない、とされています。
また、神経症(パニック障害や適応障害など)についても原則として障害年金の認定の対象とならない、とされています。
ただし、神経症であっても、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされており、障害年金の認定の対象となるケースもあります。