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障害年金の額改定請求

額の改定請求は、原則として、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できないことになっています。

ただし、1年を経過しなくても額の改定請求をできる場合もあります(昭和61年3月以前に障害年金を受ける権利が発生した方と昭和61年4月以降に障害年金を受ける権利が発生した方とで異なります)。

 

また、昭和61年4月以降に障害年金を受ける権利が発生した方のうち、現在3級の障害年金を受けている方は、過去に1級または2級に該当したことがない場合には、65歳を過ぎてからの請求はできないことになっています。