労働施策総合推進法改正により、事業主に対し、職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が課されることになります。
また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるとしており、事業主においては、この指針に基づいて取り組みを行っていくことが求められることになります。
労働施策総合推進法改正により、事業主に対し、職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が課されることになります。
また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるとしており、事業主においては、この指針に基づいて取り組みを行っていくことが求められることになります。