前年の所得額が4,794,000円を超える場合は、年金の全額が支給停止
3,761,000円を超える場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。
扶養家族がいる場合、扶養親族1人につき、所得制限額が380,000円加算されます。
なお、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき480,000円が加算されます。
また、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき630,000円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなっています。
