教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、休暇期間中に、失業給付に相当する給付金を受けることができるものです。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である本人(労働者)の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給するための要件となっています。
また、原則として休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間(11日以上の勤務実態がある月)があることや、休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があることなどの要件もあります。
