令和7年10月1日から、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合の年間の収入要件が、130万円未満から150万円未満に変更されています。
19歳以上23歳未満という年齢要件は、扶養認定される年の12月31日時点の年齢で判定されます。
ただし、令和7年10月1日以降の届け出であっても、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合は、19歳以上23歳未満の方であっても収入要件は、年間収入130万円未満で判定されますので、ご注意ください。
令和7年10月1日から、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合の年間の収入要件が、130万円未満から150万円未満に変更されています。
19歳以上23歳未満という年齢要件は、扶養認定される年の12月31日時点の年齢で判定されます。
ただし、令和7年10月1日以降の届け出であっても、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合は、19歳以上23歳未満の方であっても収入要件は、年間収入130万円未満で判定されますので、ご注意ください。