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年金法改正について(6)

現在の遺族厚生年金においては、お子さんがいない60歳未満の方については、「夫が亡くなった妻」と「妻が亡くなった夫」とでは、男女の格差があります。

今回の改正によって、この格差が解消されることになります。

 

お子さんのいない60歳未満の方の遺族厚生年金については、原則5年間の有期給付とし、配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続するような形になります。