現在の遺族厚生年金においては、お子さんがいない60歳未満の方については、「夫が亡くなった妻」と「妻が亡くなった夫」とでは、男女の格差があります。
今回の改正によって、この格差が解消されることになります。
お子さんのいない60歳未満の方の遺族厚生年金については、原則5年間の有期給付とし、配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続するような形になります。
現在の遺族厚生年金においては、お子さんがいない60歳未満の方については、「夫が亡くなった妻」と「妻が亡くなった夫」とでは、男女の格差があります。
今回の改正によって、この格差が解消されることになります。
お子さんのいない60歳未満の方の遺族厚生年金については、原則5年間の有期給付とし、配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続するような形になります。