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年金法改正について(5)

社会保険の短時間労働者の加入要件の見直しがされ、企業の規模要件も10年かけて段階的に拡大されていくことになります。

現在、短時間労働者の方が社会保険に加入する要件として、給与が月額88,000円以上という要件がありますが、これが撤廃される予定です。

また、企業の規模要件も現在は、51人以上の企業となっていますが、2027年10月からは36人以上の企業、2029年10月からは21人以上の企業、2032年10月からは11人以上の企業、2035年10月からは10人以下の企業の対象となり、要件が拡大されていくこととなっています。