· 

年金法改正について(3)

厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金(標準報酬月額)の上限が、段階的に引き上げられます。

2027年9月からは68万円、2028年9月からは71万円、2029年9月からは75万円になります。

 

標準報酬月額の上限が引き上げられますと、お給与の月額が665,000円以上の方は、毎月の厚生年金保険料の負担額が増えることになりますが、将来もらえる年金額も増えることになります。