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年金法改正について(1)

障害基礎年金などを受給されている方に生計を維持する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満の障害等級第1級・2級に該当する子がいる場合は、年金額に加算が行われています。

この加算額が今回の年金法改正により、令和10年4月分以降について、金額が引き上げられることになりました。

令和7年度の子の加算額は、対象となる子の一人目と二人目については、一人当たり239,300円、3人目以降については一人当たり78,900円となっています。

これが改正によって、何人目の子であるかにかかわらず一人当たり287,100円(令和7年度の金額を基準として計算した場合)に引き上げられます。加算額については、269,600円×改定率で計算されます。