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育児介護休業法改正について(3)

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する次の事項について、労働者の意向を個別に聴取することが義務付けられます。

 

意向聴取の時期は、①労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、②労働者の子が1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで、とされています。

 

聴取内容は、①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)、②勤務地(就業の場所)、③両立支援制度の利用時間、④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)となっています。

 

意向聴取の方法は、①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれかとなっており、③④は労働者が希望したのみになっており、①の面談についてはオンラインでも可能ということになっています。