3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として事業所で選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行うことが義務化されます。
周知時期は、労働者の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までになります。
周知事項は、①事業主が選択した柔軟な働き方を実現するための措置の内容、②対象措置の申出先(例えば、人事部など)、③所定外労働(残業免除)、時間外労働、深夜業の制限に関する制度になります。
個別周知、意向確認の方法としては、①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれかとなっています。
ただし、③④は労働者が希望した場合のみとなっており、①の面談についてはオンラインでも可能となっています。