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育児介護休業法改正について(1)

10月から柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが必要とされます。

柔軟な働き方を実現するための措置は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、次の5つの制度の中から2つ以上の措置を講じる必要があります。

 

 ①始業時刻等の変更

 ②テレワーク等(10日以上/月)

 ③保育施設の設置運営等

 ④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇の付与:10日以上/年)

 ⑤短時間勤務制度

 

5つの措置の中から2つ以上の措置を講ずるにあたっては、過半数組合等の労働者からの意見を聴取する機会を設けなければならないとされていますので、早めの対応が必要となります。