障害年金の保険料の納付要件の特例は、初診日が令和8年3月31日までにあるとき、次のすべての条件に該当すれば、 納付要件を満たすものとされているものです。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
今回この要件の令和8年3月31日までが10年間延長され、令和18年3月31日までに変更されました。
障害年金の保険料の納付要件の特例は、初診日が令和8年3月31日までにあるとき、次のすべての条件に該当すれば、 納付要件を満たすものとされているものです。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
今回この要件の令和8年3月31日までが10年間延長され、令和18年3月31日までに変更されました。