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特別障害給付金について(3)

特別障害給付金は、65歳の誕生日の2日前までに障害状態に該当していることが必要となります。

また、請求についても65歳に達する日の前日(誕生日の2日前)までに行う必要があります。

給付金の支給は、請求月の翌月からになります。

支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、前月までの分が支給されます。ただし、初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払が行われる場合もあります。

 

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場になり、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は年金機構が行います。