障害基礎年金1級相当に該当する方は、基本月額56,850円(令和7年度)
障害基礎年金2級相当に該当する方は、基本月額45,480円(令和7年度)になります。
特別障害給付金は、福祉的な年金であるため所得による支給制限が設けられています。
受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月分までです。
また、老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額を差し引いた額が支給されます。老齢年金等の金額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。