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特別障害給付金について(1)

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けていない障がい者を対象として支給される給付金であり、平成17年4月に設けられました。

特別障害給付金を受けることができるのは、

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生等、または

②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金保険の被保険者等の配偶者で任意加入していなかった人

これらのうち、その任意加入できる期間内に初診日があり、現在障害等級1級または2級の障害状態にある人です。