介護休業給付金は、支給対象となる1回の介護休業期間について支給されます。ただし、介護休業開始日から最長でも3か月間となっています。
また、支給対象となる同一の家族について取得した介護休業は93日を限度に3回までに限り対象となります。
支給額は、休業開始時賃金日額 ✕ 支給日数 ✕ 67% になります。
ここでいう、休業開始時賃金日額とは、原則として介護休業開始前の6か月間の給与を180で除した額になります。
ただし、支給単位期間中に、事業主から賃金が支払われた場合は、介護休業給付金の金額は調整されます。
また、支給限度額も設けられています。