要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をする雇用保険の被保険者(加入者)の方で、介護休業開始日前の2年間に、賃金の支払の基礎となった日数(基礎日数)が11日以上ある完全月(12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月を含む)が12か月以上ある方が対象となります。
対象となる方が次の要件を満たす場合に介護休業給付金が支給されます。
1.介護休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりに賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)に、10日以下であること。