· 

介護休業給付について(1)

雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している方)が、要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。

 

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態のことになります。

 

対象家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫になります。