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障害児福祉手当について

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としている、と厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のお子さんに支給される手当になります。

 

支給月額16,100円となり、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

ただし、受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

支給手続きは、住所地の市区町村の窓口で申請して頂くことになりますので、詳しい申請方法等はお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。