特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としていると厚生労働省のホームページに記載されています。
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給される手当になります。
身体障害者手帳や療育手帳を持っていない場合でも、障害の状態によっては特別障害者手当を受給できることもあります。
支給月額は29,590円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までが支給されます。
ただし、受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、又はその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給手続きは住所地の市区町村の窓口で申請することになりますので、詳しい申請方法等については、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。