特別児童扶養手当は、対象児童の障害の程度によって1級又は2級に区分されます。
支給月額は以下の通りとなります。
1級 56,800円
2級 37,830円
支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
また特別児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者(障がい児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
特別児童扶養手当は、対象児童の障害の程度によって1級又は2級に区分されます。
支給月額は以下の通りとなります。
1級 56,800円
2級 37,830円
支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
また特別児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者(障がい児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。