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特別児童扶養手当について

20歳未満で、身体又は精神に障害のある児童を家庭で監護、養育している父母又は父母に代わって養育している保護者を対象に支給される手当です。

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

支給の手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請していただく形になります。