健康保険の給付 · 2024/12/05 傷病手当金の支給調整事由① 仕事を休んだ期間について、給与の支払がある場合には傷病手当金は支給されません。 ただし、休んだ期間についての給与の支払があったとしても、そのお給与の1日の金額(日額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金とお給与の差額が支給されます。 tagPlaceholderカテゴリ: