傷病(補償)等年金の手続について

そのため、請求手続きはありませんが、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときには、その後1ヶ月以内に 「傷病の状態に関する届」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないことになっています。

 

また、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)等年金の支給要件を満たしていない場合には、毎年1月分の休業(補償)等給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」を併せて提出しなければならないことになっています。