算定基礎日額は、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額になります。
ここでいう特別給与とは、障害(補償)等給付の額を決定する際に計算する給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われる賃金は含まれません。
特別給与の総額が給付基礎日額の365倍に相当する額の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額になります。