「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
障害基礎年金を請求するためには、初診日が以下のいずれかの間にあることが必要です。 ①国民年金加入期間 ②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
障害厚生年金を請求するためには、厚生年金保険の被保険者である間に、初診日があることが必要です。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
障害基礎年金を請求するためには、初診日が以下のいずれかの間にあることが必要です。 ①国民年金加入期間 ②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
障害厚生年金を請求するためには、厚生年金保険の被保険者である間に、初診日があることが必要です。