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障害年金の種類について

 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。                              では、どういったことで請求できる年金が「障害基礎年金」か「障害厚生年金」のどちらになるか分かるのでしょうか。                             これは、病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた時に国民年金に加入していたか、厚生年金保険に加入していたかによって決定されます。                                                                国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

また障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は、「障害手当金」という一時金を受け取ることができる制度もあります。